年金と事業の赤字。損益通算で節税できるかな?
確定申告で損益通算できる所得があります。
給与のように安定した収入があっても、事業で赤字が出てしまったら、その赤字分を収入から差し引くことができます。結果、収入が低くなるから税金も安くなります。
そのため給与所得者が副業を始めても、なかなか事業所得として認めてはもらえません。損益通算できない「雑所得」としか認めてもらえないのです。
私のようなサラリーマンが損益通算を活かすには、
- 定年後、事業を始める
- 事業を長く続ける
- 年金をもらい始めて、かつ事業が赤字
というくらいでしょうか。
もちろん事業をやめてしまった方がトータルの収入では上なのですが、せっかく始めた事業です。できれば長く続けたい。というときにこの考えが役に立つかもしれません。
そのためには、
- 年金は雑所得のはずだけど、損益通算できるのか
- 事業所得の赤字は、ちゃんと損益通算できるのか
この二つを確認しなければいけません
損益通算できるかな?
個人事業主の中には、複数の収入を持つ方もいます。収入によっては、経費を差し引いた所得が赤字になっているものもあるかもしれません。その場合、所得の種類によっては黒字の所得から赤字の所得を差し引くことができる「損益通算」をできる場合があります。実は、損益通算を行うと、利益を抑えて節税につながることもあります。
損益通算とは、所得の黒字(利益)と赤字(損失額)を相殺する計算のことです。損益通算ができる(黒字の所得から差し引くことができる)所得は、限られています。どんな赤字でも差し引くことはできないのです。
損益通算できる所得の赤字は、1.事業所得、2.総合課税の譲渡所得、3.不動産所得、4.山林所得、に限られています。
私に関係する所得は、このうち1.の事業所得だけです。不動産も山林も持っていませんからねw
この事業所得の赤字の金額は、それぞれ次の順序でほかの黒字の所得金額から差し引くことができます。
事業所得で発生した赤字は、最初に経常所得(※)の黒字から差し引きます。それでも赤字部分が残っている場合は、総合課税の譲渡所得、一時所得、山林所得、退職所得の順番で黒字から差し引いていきます。
※経常所得とは、事業所得や不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得をいいます。
損益通算の対象外となるケースは?
損益通算ができる4つの所得であっても、その内容によっては損益通算の対象外となることがあります。事業所得の赤字が損益通算の対象外となることはありません。
※事業所得として認められ続けるか(ただの趣味じゃないかと否認されたらダメですね)
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