売れない田畑の相続。相続放棄して相続財産管理人に任せればいいのかな

田舎にある農地。
使う予定のない山林田畑。

売れないらしい。

タダでいいからと言っても、だれももらってくれない。
寄付しようとしても、断られる。

相続放棄すればいいじゃないかと考えていたが、そんなに簡単でもないらしい。

ネットで調べてみたが、はっきりした答えにたどり着いていない。
私の調べ方が悪いのか、それとも「これだ!」という決定版がないのだろうか。
はたまた、たいした話じゃなくて、簡単な話なのか・・・だといいな。

今日時点の覚書き。

だと思うけど

相続放棄しても管理義務が残るらしいけど、その後は?

いらないから、相続を放棄する。
これはこれで間違ってないと思う。

しかし相続を放棄しても、だれかが相続人となるまで管理義務が残るらしい。
これもこれで、だれかが相続してくれるなら、その間くらいはガマンしよう。

だれも相続してくれないときは、どうしよう。

家庭裁判所で「相続財産管理人」の選任をしてくれるそうだ。
この「相続財産管理人」には、弁護士や司法書士が選任されるってことでいいのかな?

相続財産管理人への報酬が発生するけど、後はちゃんと処分してくれるのかな?
うまく処分できなかったら、管理費用がず~っと発生し続けるのだろうか?

どうやら相続財産管理人は、いろいろちゃんと清算してくれるみたいだ。
清算後残った財産は、国庫に帰属させてくれるらしい。

相続財産管理人への報酬は、相続財産から支払われる。
相続財産が少なくて足りないときは、報酬相当額を家庭裁判所に納めてそれを充てるらしい。

要は、費用はかかるかもしれないが何とか手放すことはできる、ということでいいのかな?

このあたりが謎だ。

PCの前

とりあえず、もう少し調べてみようか

「売れない農地の処分に困っていませんか?」
「使う予定のない田畑の相続、私どもにお任せください!」
「相続財産管理人なら実績多数。経験豊かな当事務所で無料相談実施中」

そんな広告、ありそうだけど見当たらない。
少なくとも、現時点では見つからない。

たいした儲けにならないのだろうか。
簡単な話じゃないんだろうか。
それとも簡単すぎる話なのだろうか。

分かるわけじゃない

相続土地国庫帰属法という法律ができたみたい。来年からだな

さらに調べてみると、いいものを見つけた。

相続土地国庫帰属法というものが成立したようだ。
土地を相続した者が、法務大臣の承認を受けて所有権を手放せる制度だ。

2023年(令和5年)4月27日から開始されるとは、ちゃんと考えてくれていたんだな。

法律が出来てる

しばらく放置でいいかな。私の資格じゃ役に立たないからな

何となくだけど、大丈夫そうな気がしてきた。

とりあえず、しばらく放置で良さそうだ。
今のうちに、どこか相談する先を探しておこう。

私の社労士資格は、こんなときはあんまり役に立ちそうもないからね。

メモ代わり

私の事務所は顧問社労士を抱えている。 (実は私自身が社労士なだけ。) 社労士にお願いしているのは労働関係だけではない。 ...
ブログ村リンク

応援ありがとうございます→ にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ
にほんブログ村

スポンサーリンク
336×280
336×280

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする