年金増額で住民税非課税枠を超えるのか。7年後の事だからまあいいか

公的年金が3年ぶりに増額されるそうですね。

厚生労働省が1月20日に、2023年度の公的年金の支給額引き上げると発表しました。
2023年度中に68歳以上になる方は1.9%増、67歳以下は2.2%増。

なるほど、「新規裁定者(68歳到達年度前の受給権者)」は2.2%増なのですね、と、社労士らしく専門用語を使ってみたりして。
いちおう、「WEBサイト運営業&社労士業」として開業届を出している身だ。

今年の社労士らしい活動は、このひと言だけかもしれないな。

あんまり書く気はなかったが、いきおいでこれも書いておこう。 その1、その2に続く私の「本業その3」、社会保険労務士についてです。 ...

それはそうと、年金額が約2%増える。

昨年の物価高を反映したものだが、物価の上昇には追い付かない。
年金額の伸びを抑える「マクロ経済スライド」なるものが発動するから、実質的には目減り。

ただ、実際の年金額が増えるのは間違いない。

増えればうれしいかも

住民税非課税世帯となる予定の、私の老後はどうなる?

年内に週一バイトを終える私は、来年か再来年には住民税非課税世帯となる。
そして65歳になって年金を受け取り始めても、住民税非課税世帯のままとなる予定だ。

私の年金見込み額は、住民税非課税限度額にわずかに届かない。

ちなみに住民税非課税限度額は、家族構成や住所地によって変わる。
1級地であれば、単身者なら155万円、扶養者ひとりなら211万円、みたいな感じだ。

この金額付近の者にとって、2%の上下は大きい。
2%の増額といえば、150万円なら3万円、200万円なら4万円増えるんだぞ。

念のため、朝から年金見込み額を「ねんきんネット」で試算してみた。
うん、限度額には届かない・・・って、この試算額は増額を考慮してるのか?

ちなみに試算額を2%増やしてみると・・・、限度額を超えてしまうな。
このままでは、わずかな違いで住民税を払うことになるんだな。

もちろん払わない

今年は、生まれて初めての青色申告にチャレンジです。 「はじめてのおつかい」じゃなくて、「はじめての青色しんこく」だ。 長年サラリ...

繰上げ受給や免除制度で調整しても、増額があれば一緒かな

年金額自体を調整することは可能だ。

繰上げ受給すれば、年金が減額される。
週一バイト終了後、国民年金保険料の免除制度を使うという手もある。

でもそうやってギリギリ住民税非課税世帯になったとしても、また増額があれば同じことか。

年金をもらい始めた後に、年金額を細かく調整する方法を私は知らない。

本当に知らない

早期退職に向けて心の支えとなっていた、私の「旧」100歳安心プラン。 早く会社を辞めたくて、甘く見積もってしまった老後シミュレーション。 ...

住民税法や住民税施行令を調べてみた。先の事だからまあいいか

そもそも「住民税非課税限度額」って、どこで決まってるんだ?
インフレが進んで、年金額がどんどん上がったら改正されるんじゃないのか?

住民税法を調べてみた。

地方税法第二十四条の五(個人の道府県民税の非課税の範囲)

3 道府県は、第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。

ほうほう、第295条を見ればいいのだな?

地方税法第二百九十五条(個人の市町村民税の非課税の範囲)

3 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。

政令・・・、そうか、施行令に書いてあるかな?

うん、あった!

地方税法施行令第四十七条の三(法第二百九十五条第三項の政令で定める基準)

法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第二百九十五条第三項の市町村の条例で定める金額は、当該条例で基本額として定める一定金額に、同項に規定する法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に当該条例で加算額として定める一定金額を加算した金額)とするものとすること。
二 前号の基本額として定める一定金額は、三十五万円を超えない範囲内において、三十五万円に、生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、当該市町村が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。
三 第一号の加算額として定める一定金額は、二十一万円を超えない範囲において、二十一万円に、前号に規定する総務省令で定める率で当該市町村が前年の十二月三十一日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額を参酌して定めるものとすること。

この施行令が、改正されればいいんだな。
過去の改正履歴は・・・、見つからないな。

まあいいか。

先の事なんて、分からないからね。
もう少し近くなってから考えるよ。

分からないよね

老後の計画を立てるときに頭を悩ませるのは、想定外の出費をどの程度みるかですね。 病気になったら… 事故にあったら… 天災が起きたら...
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